「納税」という言葉がついていますが、
実際には自治体への「寄付」のことです。
一般的に自治体に寄付をした場合、確定申告を行うことでその寄付金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄付金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと納税のポイント
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返礼品が
もらえる「ふるさと納税」をすると
返礼品がもらえます!
※ご自身の住民票登録のある自治体へ「ふるさと納税」をしても返礼品は受け取れません。 -

生まれ故郷で
なくてもOK「ふるさと納税」の寄付先は、
生まれ故郷でなくても大丈夫! -

税金が
控除される例えば、3万円の「ふるさと納税」を行うと
2千円を超える部分の2万8千円が
控除されることも! -

使い道を
指定できる寄付金をどのように活用するかを
寄付者様が選択できます!
寄付金控除について
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄付をした自治体が発行する寄付の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
「確定申告」でのお手続き
もともと確定申告が必要な方や、6自治体以上に寄付をされた方は、ふるさと納税の控除手続きを確定申告で行います。

ふるさと納税を行った先の自治体より、ふるさと納税を行っていただいた方に発行される「寄付金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。
- 所得税、個人住民税の双方の寄付金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
- 所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った翌年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。
「ワンストップ特例制度」でのお手続き
所定の条件(下記「ワンストップ特例制度の適用条件」)を満たすと、確定申告なしで寄付金控除申請を行うことができます。

ワンストップ特例制度の適用条件
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- もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
- 年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄付金控除を申請してください。
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- 1年間の寄付先が5自治体以下であること
- 1つの自治体に複数回寄付しても、1カウントとなります。ただし、同じ自治体に複数回寄付した場合、寄付の回数に応じた申請書が必要です。
- 転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の期限日までに、変更届出書を提出してください。
- 特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄付の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
- ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。
「ワンストップ特例制度」での
お手続きにあたって
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- マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類の写しが必要です。
- 「マイナンバーカード」も「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」もない場合は、「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。
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- 申請書と必要書類を寄付した翌年の期限日必着で提出する必要があります。
- 翌年の期限日までに寄付した自治体へ提出していない場合は確定申告が必要になります。
詳細の期限日はこちらよりご確認ください。
- ワンストップ特例制度の利用を希望される方には申請書と提出用の封筒を送付します。
お申し込み方法
インターネットによるお申込み
下記のお申込みサイトから必要事項を入力・送信いただくことで、ふるさと納税のお申込みが完了します。
- ポータルサイトの場合は、最低寄付金額(2,000円)以上からの寄付となります。
- 「団体応援寄付金」については「ふるさとチョイス」でのみ、寄付を受け付けています。
- 「団体応援寄付金」については「支援したい団体名」「団体への個人情報の提供に関する同意の有無」についても、必ず入力をお願いします。
- 「団体応援寄付金」について、1,000万円以上の寄付をされる場合は、「LoGoフォーム」によりお申込みください。
- 「団体応援寄付金」の場合、返礼品はありません。
- 「団体応援寄付金」を除く活用先について、1,000万円以上の寄付をされる場合は、各総合支所管理課管理係に電話またはFAXでご連絡ください。

